4. |
経営改善計画策定支援 |
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借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者が、認定支援機関の支援を受けて経営改善計画書を策定する場合に、専門家に対する支払い費用の3分の2(上限200万円)の助成を受けることができます。 |
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【内容】 |
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経営改善計画策定支援に係る費用(モニタリング費用含む)の3分の2(上限200万円)を助成 |
【要件】 |
借入金の返済負担等、財務上の問題を抱えている中小企業・小規模事業者
自ら経営改善計画等を策定することが難しいものの、経営改善計画の策定支援を受けることにより、金融機関からの支援が見込める中小企業・小規模事業者 |
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中小企業庁HPより |
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5. |
創業促進補助金 |
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起業・創業(第二創業を含む)を行う個人、中小企業・小規模事業者等に対して、その創業等に要する経費の一部を助成するものです。
新たな需要や雇用の創出を促し、経済を活性化させることを目的としています。 |
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【内容】 |
弁護士や弁理士などの専門家との顧問契約のための費用や広告等、創業および販路開拓に必要な経費の3分の2(上限200万円)を補助
補助対象経費 : 人件費、事業費(店舗借入費、設備費、原材料費、謝金、旅費、広報費、外注費等)、委託費 |
【要件】 |
新たに創業を行う者
日本および海外需要の獲得を念頭とした事業を日本国内において興すこと
認定支援機関により事業計画の策定から実行までの支援を受けること |
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「平成25年度補正予算 創業促進補助金の主な変更点」はこちら>> |
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6. |
商業・サービス業・農林水産業活性化税制(税制優遇) |
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中小企業が、認定支援機関による経営改善に関する指導および助言を受けて、「器具および備品」や「建物附属設備」を取得した場合、取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除を選択適用できるものです。 |
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【内容】 |
30万円以上の「器具および備品」 や60万円以上の「建物附属設備」を取得した場合、取得価格の30%の特別償却または取得価格の7%の税額控除のどちらかを選択適用できる
適用期間 : 平成25年4月1日〜平成27年3月31日 |
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【要件】 |
青色申告書を提出する中小企業であること
経営革新等支援機関等からの経営改善に関する指導及び助言を受けていること |
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国税庁HPより
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「商業・サービス業の設備投資を応援する税制」はこちら>> |
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「平成25年度 法人税関係法令の改正の概要(平成25年6月)」はこちら>> |
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